自営業における経費とは|自営業における白色申告と青色申告
フリーランスプログラマとして活動しています、takahiroです。
もう少しで今携わっている案件が終わり、5月からまた次の案件に入ります。
4月割と暇なので、ブログの更新に時間を咲いてみるか、海外旅行でゆっくりするか迷ってます。
それはさておき、今回は自営業の経費についてです。
なんでこんな誰も見なそうなお題にしようと思ったのかは、自分でも不思議ですが、パッと思いついたので書きます。笑
自営業における経費とは
自営業(個人事業)とは、株式会社等の法人を設立せずに営む個人での事業を差します。個人での事業とはいえ、家族に事業を手伝ってもらったり従業員を雇うことも可能です。
例えば、夫婦で八百屋を個人事業で営んでいる場合、家族に手伝ってもらいながら経営をすることはよくあるケースです。
つまり、法人を設立せずとも家族やその他の従業員を雇うことが出来ます。起業のポピュラーな方法としては、まずは自営業(個人事業)として開始し、年間所得が多くなれば法人設立を検討していく流れとなります。
個人、法人どちらもメリット、デメリットがありますが、簡単に説明すると、所得が多い場合は法人、所得が少ない場合は個人の方がメリットがあります。
自営業を選択する際のメリット・デメリット
メリット
- 開業が簡単であり、設立費用が一切なしですぐに開始できる
- 運営の手間やコストがかからない
- 所得が少ない場合に納税額が少ない
- 交際費の計上に上限がない
デメリット
- 社会的信用度が低い
- 金融機関から融資を受けにくい
- 所得が多い場合に納税額が多い
- 事業全体の責任がのしかかる
この自営業に対するメリット・デメリットは、そのまま法人営業のデメリット・メリットになります。
例えば、自営業のメリットで「開業が簡単であり、設立費用が一切なしですぐに開始できる」とありますが、法人の場合は、開業には設立登記が必要であり、費用が20万円~30万円ほどかかります。
また、自営業のデメリットでは「社会的信用度が低い」とありますが、法人の場合は、社会的信用度が高くなります。
このように、法人営業、自営業でメリットデメリットが相反するのが特徴です。
必要経費とは
起業して自営業を始めると、最初に悩むのは税金についてです。
というのも、サラリーマン時代では税金について考える必要はなく、経理部が全てやってくれていたからです。
とはいえ、事業を始める上で税金は支払わなくてはなりません。
しかし、余計な税金は払いたくないものです。まずは事業所得税について考える必要があります。
自営業の個人事業所得税は、1年間の総売り上げから経費を差し引いた課税対象額に対して、税率を掛けて算出します。
年間売り上げー必要経費=利益
税金は利益(事業所得)に対して支払うものですから、経費をしっかり計上して所得税対策を行います。
必要経費とは、業務を行う上で必要になる費用となります。この必要な費用を見極めて、しっかり経費計上を行うことが事業を運営していくで重要になるのです。
自営業における白色申告と青色申告
白色申告のメリット
白色申告には以下のメリットがあります。
税の優遇を受ける必要がない程度の、売り上げ規模が小さい場合は、白色申告で十分ということになります。
青色申告のメリット
青色申告には以下のメリットがあります。
- 所得から一定の額を控除してもらえる
(必要経費以外に最高65万円の控除が受けられる)
青色申告をすることで、10万円か65万円のいずれかの控除を受けることができます。
この金額の差は、提出書類の難易度となります。
65万円控除の場合、複式簿記、損益計算書、貸借対照表を確定申告書に添付します。
10万円控除の場合、現金出納帳、簡易簿記で帳簿作成し確定申告書を提出する形です。
- 赤字が出たらその損失分を繰り越せる
赤字が出た場合、その赤字を3年間に渡り繰り越して利益から損失額を引くことが出来ます。
例えば、100万円の損失が出た場合、白色申告の場合はその年の税金がゼロになるだけですが、青色申告の場合は、100万円の損失を翌年度にも持ち越せます。
翌年度の所得が300万円となったら、300万円ー100万円=200万円を所得と計算され、その分税金が安くなります。
- 家族に支払った給料を必要経費で落とせる
(「青色専従者給与に関する届出書」の提出が必要)
白色申告では必要経費と認められる金額に上限がありますが、青色申告では事業専従者である家族に支払った給料は全て必要経費として計上されます。
- 貸倒引当金を、経費に繰り入れることができる
売上金などの債権の貸し倒れに備えて、あらかじめ見積もった金額を必要経費として認められます。
- 税務署の推計課税が出来なくなる
自営業では確定申告で自ら税額を申告することになりますが、必ずしも税務署がそれに納得するとは限りません。
税務署が認めない場合、推計課税を課せられます。青色申告の場合は税務署側があきらかにしない限り、追徴課税をすることはできません。
青色申告は、日々の経理業務において複式簿記にてしっかりと帳簿をつけることが義務付けられています。白色申告よりも手間はかかりますが、ある程度の所得が見込める場合は、ぜひ青色申告に挑戦してみましょう。
帳簿をしっかりと付けるということは、事業として成立しているかどうかが明確になります。
そのため、事業を大きくしていこうと考えている場合は、青色申告をお勧めします。
まとめ
青色申告の手続きには、最寄の税務署へ行き、「所得税青色申告承認申請書」の用紙をもらい、必要事項を記入の上提出しましょう。
なお、記載の仕方がわからない場合は、税務署の職員が優しく教えてくれるはずです。提出期限は、その年の3月15日までとなります。